小学校2年の時の「体罰」をめぐって熊本県天草市の男子生徒(14)が同市に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第三小法廷(近藤崇晴裁判長)は28日、「体罰」があったと認定して市に賠償を命じた一、二審判決を破棄し、生徒の請求を棄却した。第三小法廷は、臨時講師が注意を聞かない生徒の胸をつかんで体を壁に押し当てて怒ったことを「許される教育的指導の範囲を逸脱せず、体罰にはあたらない」と判断した。 (中略) 講師は追いかけて捕まえ、洋服をつかんで壁に押しつけ、「もう、すんなよ」としかった。(asahi.com)
真面目に、子供を人間として見ているのか疑いたくなるような判決仕方がない。
詳しくは判例を見ていただいた方がいいと思うので、こちらから。
裁判所 事件番号 平成20(受)981 判例全文
身長130cmの小学生が167cmの大人に胸元をつかみ壁に押し当て怒鳴られれば
その後の成長にどれだけの精神的苦痛を強いられるかは容易に想像ができると思う。
さらに、
立腹して
というところが、私にはさらに納得できない。
教師たるものが一時の感情によってこのような不穏当な行為を行ってよいのだろうか?
これでは、ただの喧嘩ではないだろうか?
ましてやその対象は児童である。 それなのに、なぜ違法性がないと判断されているのだろうか。
まぁ、経験のないものにいかにこの"苦痛"を話しても分かってもらえないのかもしれない。
経験したものしかことの重大性がわからないのだろう。
判例では、
体罰に該当し,違法である
と認めているが
しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。
っとなっている。
A(被告)の本件行為は,児童の身体に対する有形力の行使ではあるが,他人を蹴ると
いう被上告人の一連の悪ふざけについて,これからはそのような悪ふざけをしない
ように被上告人を指導するために行われたものであり,悪ふざけの罰として被上告
人に肉体的苦痛を与えるために行われたものではないことが明らかである。
目には目を、歯には歯をですか?
これを"体罰"と呼ばずに何と呼ぶのか、まったくの疑問である。
ちなみに、一審・二審の裁判官の"年齢"を調べて比較してみたら
面白い結果が得られるのではないかと思ったが
地方裁の判事の年齢まではネットでは明記されていないようだった。
この辺にも裁判の不透明な部分を感じるが、今回は別の話なので置いておく。
裁判長裁判官 近藤崇晴 1944年3月24日
裁判官 藤田宙靖 1940年4月6日
裁判官 堀籠幸男 1940年6月16日
裁判官 那須弘平 1942年2月11日
裁判官 田原睦夫 1943年4月23日 (Wikipediaより)
これで何を言いたかったかというと、固まりすぎと言っても過言ではない年齢層だ。
上は69歳から65歳。
こんな世代の考え方だから、満場一致でありえない判決が出たのだと納得ができ、笑えた。
彼らはが育った当時は、教師は"神"であり"法律"だったのであろう。
現代のことも頭では分かっていても、頭の片隅では
このような考えが根強く残っているのではないかと想像できる。
彼らにとっては、教師のすることはすべてが教育で"正しい"ことなんだろう。
ぜひ彼らには、これから老化によって体力が衰え
裁判官という立場が無くなり、弱い立場の人間になったときに
"胸元をつかんで壁に押し当て,大声で叱られる"
というものを経験していただきたい。
彼はその時、初めてこう判断したことを後悔するだろうから。
私は、心配で仕方がない。
これからの子供たちは、教師から体罰を受けたとしても
最高裁でのこのような判例がある以上
このような"こじ付けの理由"をつけられ
正当化されるため、教師の好き勝手にされるのである。
極論かもしれないが、
教師たちは気にくはない態度や行動をとる児童や生徒がいれば
胸倉をつかみ壁に押し付け、罵ればいい。
有利な立場を利用し、肉体的にも立場的にも弱い立場の者を傷めつければよいのである。
限定的ではあれ"力の行使"認められているのだから。
合法なことをしない理由はないと思う。
また誰かが死に"問題視"されるまでは何の問題もない。
これが、仮にも原告が"自殺"でもしていれば判決は変わったのだろうか?
私は、教師に
損害賠償はともかく生徒に対して謝罪ぐらいはして欲しい思う。
もちろん、原告が敗訴している異常その必要はないのだろうけど。
この児童のためにも。
はたしてこんなことが許される社会であってよいのか
私には疑問でならない。
でもこの生徒って女子生徒を蹴った挙句、教師の尻を2度も蹴ったんだよね。怒って手を挙げたかどうかは本人にしか分らないことだからどうとも言えないけど、生徒を指導する意味ではやりすぎではないと思うけどなぁ。
こんなことで最高裁にまで持っていく親の神経もどうかしてると思う。